| 第4条 |
クラブ員は「中学生以上の女子」とする。 |
| 第5条 |
クラブ員は本規約を守ることは勿論、会員相互の人格を尊重し親睦を図り、(財)日本アイスホッケー連盟の定めたアマチュア規定に違反しない者に限る。 |
| 第6条 |
クラブに入会を希望する者は、入会申込書に所定の事項を記入し捺印の上提出し、クラブの承認
を得て入会とする。 |
| 第7条 |
クラブを退会又は都合・事故等により一時休会する場合は、代表者と協議したうえで必要事項を書面にて届け出ることとする。 |
| 第8条 |
クラブ規約及び(財)日本アイスホッケー連盟の定めるアマチュア規定に反し、もしくはクラブの名誉を毀損する言動があった場合、代表者の判断により除名処分にする。尚、当クラブは未成年者を含んだクラブであり、未成年者が飲酒・喫煙等法律で禁止されていることを行った場合、ただちに除名処分にする。成人においても法律で禁止されていることを行った場合、ただちに除名処分にする。 |
| 第9条 |
クラブ活動中においてスタッフの指示に従わず起きた事故、又は不可抗力の事故、物損に関しては、
クラブは一切の責任を負わないものとする。 |
| 第10条 |
クラブ員は、入会に際しスポーツ安全保険に加入しなければならない。 |
| 第11条 |
クラブ員は試合出場時に、クラブの定めたユニフォーム・ストッキングを着用する。 |
| 第12条 |
試合用のクラブ指定色はヘルメットを白色・パンツを紺色とする。 |